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離婚して任意売却をするケースとは


住宅ローンの返済が終わっていない場合が一般的

任意売却を行うというのは、強制的な競売を回避するために行う場合となります。
つまり、住宅ローンの返済が終わっておらず、しかも3か月以上にわたってローンの返済ができていないという状態です。

共働きで生活を行っていた夫婦の場合、離婚をすることによって世帯あたりの収入がどうしても減ってしまいます。
例えば、妻が子どもと一緒に住居に住み続け、夫が住宅ローンを毎月支払うということになった場合を考えてみましょう。
夫は二重に住居費用を用意する必要が出てくるため、どうしても支払いを続けていくことが難しくなることは珍しくはありません。

離婚をしてから任意売却をすることのメリット

住宅ローンの滞納が続くことで、融資元の金融機関は抵当権を行使し、不動産を強制的に競売することができるようになります。

競売にかけられることになると、新聞やネットで競売情報が告知され、抵当権が残った状態での取引により売却金額が市場相場よりも下回ってしまうなど、債務者にとってはデメリットばかりです。
その点、任意売却は周囲に知られることはありませんし、抵当権が解除されることで、市場相場にのっとった取引ができます。

そのほかにもある!任意売却のメリットとは?

任意売却のほかのメリットは、売却後に残った債務が無担保になるということです。
加えて、毎月の返済額や返済期間についても、ある程度フレキシブルに対応してもらえるようになりますので、無理なく返済を行えるようになります。

このように、離婚をして任意売却を行うケースとしては、精神的なストレスをできるだけ軽減するという目的だけではなく、返済を現実的に行うための手続きという意味合いがあります。

ただし、無担保とは言っても債務が残ることには変わりありませんので、毎月の収入に見合った適切な返済額となるよう、きちんと相談するようにしてくださいね。


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