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任意売却にかかる期間


任意売却をスタートできるタイミングは?

この先住宅ローンを毎月返済することができないと判断されたとしても、すぐに任意売却の手続きをスタートすることはできません。
まず、任意売却を行うためには、債権者である金融機関の承認が必要となりますが、それには一定期間の滞納状態がなければなりません。

具体的には、3か月から6か月程度の滞納期間があることが前提となります。
ただし、この期間が経過すると、債権者は競売の手続きを開始できるようにもなりますので、競売が完了するまでに任意売却を終えなければなりません

任意売却と競売との関係は?

では、いつまでに任意売却をスタートする必要があるのでしょうか。
一定期間の滞納期間の後、任意売却を行うことができるようになりますが、もし競売の手続きを取られてしまった場合には、競売の開札期日まで、つまり、前日まででしたら手続きを行えます。

ただし、開札期日の前日までに売却を完了する必要がありますので、交渉期間を見越したうえで、余裕をもって手続きを開始してください。
おおよそ、1か月程度は交渉に費やすケースが一般的ですので、いずれにしても早めに手続きをスタートすることをおすすめします。

任意売却の期間を決めるには、債権者の判断が必要です

では、3か月から6か月の住宅ローン滞納の後から任意売却をスタートしたとして、競売の開札期日前日までをフルに使って手続きを進めることができるのでしょうか?
任意売却の期間を決めるにあたっては、まずは債権者の承認を得なければなりません。

任意売却が完了するまでは、不動産の抵当権は存在していますので、その取扱いについては債権者である金融機関が決めることになります。
債権者は、任意売却を行うかどうかを決定するだけでなく、どのくらいの期間を設定するのかについても、決める権利を持っています。


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