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任意売却後の財産分与


そもそも、財産分与ってどんなもの?

離婚の手続きを進めるなかでは、いろいろなことにエネルギーを使います。
そのひとつが財産分与ですが、具体的にどのような手続きなのか、ご存じの方はどれほどいらっしゃるでしょうか?

財産分与とは、読んで字のごとく、財産を分け合うということです。
ただし、これには当然ながら条件があります。

基本的には、結婚をしてから離婚をするまでの期間において、夫婦が協力して獲得した財産に対して、その権利を分割することができる、ということです。
つまり、結婚をする前にそれぞれが所有していた財産については、財産分与の対象とはなりません。
また、結婚中であっても、両親などの親族から相続した財産、個人的に手に入れた財産についても、財産分与の対象とはなりません。

そして、財産分与の手続きについては、離婚をしてから2年以内に終えなければならない、とされています。

住宅ローンも財産分与の対象になるの?

結婚中に住宅ローンを組んで購入した不動産については、当然ながら財産分与の対象となります。
夫がローンの債務者であり、妻が連帯債務者となっていた場合、ローンが完済していないと、離婚後にローンの滞納があったとすると、妻に弁済の責任が生じます。

つまり、お互いに債務を抱えている状況においては、住宅ローンも負の財産として引き継いでいかなければなりません。

任意売却をした不動産の財産分与は?

不動産を任意売却するケースにおいては、基本的に売買価格よりも残債の方が大きいオーバーローンとなります。
そのため、任意売却後の不動産を財産分与した場合でも、債務の支払いが継続することを頭に入れておきましょう。

ただし、任意売却をする時点で不動産の抵当権は解除されていますので、残る残債については無担保となるため、精神的なストレスは軽減されます。
財産分与の割合は、共働きであれば折半、専業主婦の場合には妻が3割から5割というのが相場です。


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