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任意売却後自己破産をするケース


自己破産とはそもそもどういった状態なの?

自己破産とは、破産法という法律できちんと決められた手順です。
ある程度以上の借金があって、その返済を続けていくことが客観的に難しいと判断された場合、自分が持っているすべての財産を手放すことで、借金を免除してもらえる制度です。

つまり、自己破産をしてしまうと、その後になんらかの支払いをするということはありません。
というのも、自己破産の申請をした時点で、破産管財人と呼ばれる立場の人が、すべての財産を管理するようになるからです。
破産管財人は、処分できる財産を使って、借金などの債権者に平等に支払いを行ったうえで、破産の手続きを正式に実施します。

自己破産をする前に任意売却を行うメリットは?

自己破産をすると、不動産についても処分の対象となります。
ところが、自己破産をする前に任意売却を行った場合、不動産は処分の対象とはなりません。

自宅などの不動産が処分の対象となる場合、裁判所に自己破産のための予納金として、20万円から50万円を支払わなければならなくなります。
ところが、不動産がなければ、自己破産の手続き費用は数万円程度です。

任意売却を行っておくことで、自己破産のインパクトを軽減できます

上に書いたように、不動産を所有していることで自己破産のための予納金が膨らみます。
では、競売にかけられた後で自己破産を行う場合はどうでしょうか?

競売の場合、不動産の売買価格は市場相場よりもとても低くなるのが一般的です。
つまり、競売後の残債と、任意売却後の残債を比較した場合、任意売却をした方が残債を減らすことができるのです。

さらに、任意売却の場合には、残債を圧縮してもらえるケースもあります。
手元にある債務を大幅に減らしたうえで自己破産をすることで、破産手続きのためのコストや手間を大幅に減らすことにつながるのです。


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